旅行サービス手配業新規登録について

投稿者:みやぎ川崎町商工会

旅行サービス手配業新規登録について

2017/12/12

宮城県では通訳案内士法及び旅行業の一部を改正する法律(平成29年法律第50号)によって旅行サービス手配業の登録制度が創設されました。
同法附則第4条に基づき、平成29年12月5日(火)から旅行サービス手配業の新規登録申請を行うことができますので下記のとおりお知らせ申し上げます。

参考URL旅行サービス手配業について(宮城県観光課HP)

お問合せ先宮城県観光課観光企画班 担 当:佐藤 氏
TEL:022-211-2823

参考資料こちらからご覧ください。(PDF形式)

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