家賃支援給付金の申請支援について

投稿者:みやぎ川崎町商工会

家賃支援給付金の申請支援について

5月の緊急事態宣言の延長等により売り上げの減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減する「家賃支援給付金」の申請受付がスタートしました。
5月~12月の売上高が1カ月で前年同月比▲50%以上、または、連続する3カ月の合計で前年同期比▲30%以上であり自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払いしている場合、申請時の直近1カ月における支払賃料(月額)に基づき算定した給付額(月額)の6倍(上限は法人600万円、個人300万円)が支給されます。
詳細については関連HPをご覧ください。
また電子申請が困難な方に向けたサポート会場も開設されております。
サポート会場での申請の場合、関連HPにて予約の上ご来場下さい。

また商工会でも電子申請を原則としたサポート支援を行うこととなりました。商工会で申請する場合は以下の内容を熟読して頂き商工会へ事前予約の上、必要書類を持参してお越し頂きますようよろしくお願い致します。


関連HPhttps://yachin-shien.go.jp/index.html
こちらからご覧ください。

商工会でのサポート支援窓口(完全予約制)・申込:0224-84-2174(受付時間:平日9:00~16:30)
・会場:川崎町商工会(担当:経営支援班 庄子)
・必要書類
①携帯電話またはスマートフォン(連絡可能なメールアドレスが必須のため)
②2019年あるいは前事業年度の確定申告書類の控え (税務署受付印があるもの)
※電子送信の場合は受信通知の書類も併せて持参してください。
※受付印がなく電子送信の受信通知もない場合「納税証明書(その2所得金額用)」も併せて持参してください(税務署で発行可能)
③売上減少となった月の売上台帳等の写し(手書き可)
④賃貸借契約書の写し
⑤直近3カ月間の賃料の支払い実績を証明する書類 (銀行通帳の写し等)
⑥事業用の銀行通帳 ・身分証明書(運転免許証・マイナンバーカードなど)

注1:メールアドレスをお持ちでない方は、国が設置する申請サポート会場をご利用ください。
注2:例外的な場合、上記以外の書類が必要になる場合があります。必ず申請要領を熟読の上ご予約下さい。
注3:不明点については下記にお問合せください。
家賃支援給付金コールセンター:0120-653-930

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みやぎ川崎町商工会 administrator