2017/11/16
今年度の宮城県最低賃金は、10月1日から24円引き上げられ時間額772円となったところであり、これに従いまして、今般、宮城県特定(産業別)最低賃金についても、12月15日から下記のとおり改正されることとなりましたのでお知らせ申し上げます。
宮城県特定(産業別)最低賃金 | (1)宮城県鉄鋼業最低賃金 時間額 872円(25円引き上げ) (2)宮城県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金 時間額 819円(21円引き上げ) (3)宮城県自動車小売業最低賃金 時間額 840円(25円引き上げ) |
効力発生日 | 各産業共に平成29年12月15日から |
チラシ | こちらをご覧ください。(PDF形式) |